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- 司法改革の一環として、弁護士報酬基準が撤廃されることになりました。撤廃の理由は色々あるようですが(公正な価格競争上の見地から独占禁止法上の問題もあるとのことです)、いずれにしても弁護士間に料金面の設定においても自由競争原理を導入して優良な法的サービスを廉価に提供できるようにして「開かれた司法」を実現しようという試みだと理解できます。
- 当事務所の依頼者は、会社と個人双方とがあります。私自身は、対会社との関係においてはなるべく顧問契約を締結して戴いて実際の弁護士報酬において割引するスタイルを取っています。顧問料は月額5万円から10万円です。(なかには月額3万円という例外もありますが)。そして口頭での法律相談及び簡単な書面作成は原則として顧問料の範囲内ということで別途弁護士報酬は請求していません。次に個人の依頼者の方は単発の依頼で終わることを予定していますが、会社と比較すると弁護士報酬がどれ位か相当に気にされます。相手の弁護士と相性が合うかどうか、実際に法的手段を講じてどの程度の効果が得られるか十分に検討する必要があることから、納得できるまでは法律相談を利用することをお勧めします。当事務所では一般相談の法律相談料は原則30分5000円です(おそらく他の事務所でも変わりないでしょう)。実際に法的手段を講じると言うことになると、現在の弁護士報酬基準では経済的利益の額に対して一定の割合で金額を算出することになっています。例えば1000万円の損害賠償請求の訴訟を提起する場合、弁護士報酬基準上は着手金(着手する際に支払う費用)が59万円、成功報酬(実際に1000万円の損害賠償が認められた場合)が118万円となります。ただし実際には依頼者の要望に応じて柔軟性を持たせているのが実状でしょうし、当事務所でも個人の依頼者に対して報酬基準どおりに請求することは殆どありません。
- 弁護士報酬基準が撤廃されても従来の基準が全く意味をなさなくなるわけではありません。おそらく撤廃後でも一応の目安としての意味はなくならないでしょう。なお渉外事務所や大手事務所ではタイムチャージといって時給制で請求している所が多いようです。当事務所でも一部企業との関係で相談料をタイムチャージで請求しています。私の感想では、自分が働いた分を時間換算で請求し、相手方もある程度金額が予想できる点において合理的な印象を受けます。ただし目に見えない部分(弁護士は机に座って起案している以外に普段から想像力を働かせて思考しながら良いアイデアを練っている)についてどう請求に反映させるかは今後の課題です。
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平成15年4月 |
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