弁護士 東京都千代田区 法律事務所 金融取引トラブル、金融商品、債務整理、商品先物取引、詐欺商法などのご相談は、【本杉法律事務所】まで

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麹町山口ビル5階
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弁護士費用

法律相談料 | 民事訴訟 | 示談交渉及び調停事件離婚事件
建物、土地の明渡請求事件交通事故事件遺産分割事件保全命令申立事件
民事執行事件クレジット・サラ金刑事事件簡易な家事審判申立契約書の作成
法律関係調査内容証明郵便作成遺言執行顧問料日当
1 基本的な考え方
現在、弁護士報酬は日弁連報酬規程が撤廃されて自由化されています。したがって下記基準を参考にして弁護士と依頼者で協議したうえで自由に決めることができます。
本杉事務所では、初回の法律相談において、方針とその場合にかかる費用をご説明します。
その上で依頼者が当事務所に案件を委任される場合、弁護士費用を明記した委任契約書を作成します。
また弁護士費用以外に実費(交通費、印紙代、予納金など)がかかる場合があります。
2 法律相談料
30分当たり5,250円[税込み](ただし債務整理については相談料無料
3 民事訴訟
1.着手金 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合8%
300万円を超え3,000万円以下の場合5%+9万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円
※左記基準を参考にして依頼者の資力、事案の難易、労力などを考慮したうえで決めます。なお着手金の最低金額は10万円で、着手金の減額、分割払いにも応じています。また事件の長期化が予想される場合、着手金の金額を抑えて中間金を設けることもあります。
2.報酬金 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円
※左記基準を参考にして依頼者の資力、事案の難易、労力などを考慮したうえで決めます。なお着手金を低額に抑えた場合、報酬金はその分割り増しになります。
4 示談交渉及び調停事件
1.着手金 3(民事訴訟)の金額の3分の2
※示談交渉から調停に移行しても着手金はかかりません。示談交渉または調停から訴訟に移行した場合、原則として3(民事訴訟)の金額の2分の1の額が追加でかかります。
※着手金の最低額は10万円。
2.報酬金 3(民事訴訟)の金額の3分の2
5 離婚事件
1.示談交渉及び調停事件 着手金、報酬金ともに20万円〜50万円の範囲内の金額 ※離婚原因の有無、親権、養育費、財産分与、慰謝料などを考慮したうえで左記金額の範囲内で決めます。財産分与、慰謝料等の金額によっては前記金額に加算されることがあります。
2.訴訟事件 着手金、報酬金ともに30万円〜60万円の範囲内の金額 ※示談交渉及び調停事件から訴訟に移行した場合、着手金の金額は左記の2分の1。
※財産分与、慰謝料などの金額によっては前記金額に加算されることがあります。
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6 建物、土地の明渡請求事件
1.示談交渉及び調停事件 着手金、報酬金ともに30〜50万円の範囲内の金額 ※建物、土地の評価金額、事案の難易、労力などを考慮したうえで左記金額の範囲内で決めます。
2.訴訟事件 着手金、報酬金ともに30〜60万円の範囲内の金額 ※建物、土地の評価金額、事案の難易、労力などを考慮したうえで左記金額の範囲内で決めます。
3.強制執行事件 相手方が任意で明渡しを行なわない場合、明渡しのための強制執行を行なう必要があり、その場合、別途、弁護士報酬、実費(業者に支払う費用等)がかかります。詳しくはご相談下さい。  
7 交通事故事件
1.調査
(事故状況の調査、過失割合の認定、後遺症等級の認定、被害金額の算出)のみの場合
調査料10〜20万円  
2.示談交渉事件 a.着手金 30万円 ※事案の難易、労力、経済的利益の金額によっては左記金額と異なり、上記4(示談及び調停事件)に基づいて算出することもあります。
b.報酬金 依頼者が相手方から得られた金額の5〜10% ※事案の難易、労力、経済的利益の金額によっては左記金額と異なり、上記4(示談及び調停事件)に基づいて算出することもあります。
3.訴訟事件 a.着手金 30〜50万円 ※事案の難易、労力、経済的利益の金額によっては左記金額と異なり、上記3(民事訴訟)に基づいて算出することもあります。
b.報酬金 依頼者が相手方から得られた金額の10% ※事案の難易、労力、経済的利益の金額によっては左記金額と異なり、上記3(民事訴訟)に基づいて算出することもあります。
8 遺産分割事件
1.示談交渉及び調停事件 a.着手金 30〜60万円 ※事案の難易、労力、経済的利益の金額によっては上記4(示談交渉及び調停事件)によって算出する場合もあります。
b.報酬金 上記4(示談交渉及び調停事件)に準じる。 ※事案の難易、労力、経済的利益の金額によっては左記金額と異なり、上記4(示談及び調停事件)に基づいて算出することもあります。
9 保全命令申立事件(仮差押事件など)
1.着手金 上記3(民事訴訟)の着手金の額の2分の1 ※着手金の最低額は10万円。
2.報酬金 事件が重大又は複雑なときに限り、上記3(民事訴訟)の報酬金の額の4分の1 ※事案の難易、労力、経済的利益の金額によっては左記金額と異なり、上記4(示談及び調停事件)に基づいて算出することもあります。
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10 民事執行事件(強制執行など)
1.着手金 上記3(民事訴訟)の着手金の額の2分の1 ※着手金の最低額は5万円。
2.報酬金 上記3(民事訴訟)の報酬金の額の4分の1 ※事案の難易、労力、経済的利益の金額によっては左記金額と異なり、上記4(示談及び調停事件)に基づいて算出することもあります。
11 クレジット・サラ金事件
■ 任意整理
1.着手金 債権者1社から2社までの場合、最低5万円債権者3社以上の場合、2万円×債権者数但し、同一債権者でも別支店の場合は別債権者とする。  
2.報酬金 1債権者について、2万円に下記金額を加算した金額を上限とする。 ※(a)減額報酬金
債権者主張の元金請求を免れたときは、その元金額の10%相当額。
※(b)過払金報酬金
過払金の返還を受けたときは、債権者の元金請求を免れた減額報酬金の外に、交渉によるときは返還を受けた過払金の20%相当額、訴訟によるときは(訴訟上の和解も含む。)返還を受けた過払金の24%相当額の過払金報酬金。
■ 高金利業者(ヤミ金)の任意整理
1.着手金 債権者1社から2社までの場合 最低5万円
債権者3社から10社までの場合 2万円×債権者数
債権者11社から50社の場合 20万円+11社以上の債権者数×1万円
2.報酬金 合意書などによって権利義務関係が確定した場合のみに発生し、減額報酬金・過払金報酬金のみとする。
3.刑事告訴を行い、かつ、警察と具体的な折衝をしたり、建物の不法占拠の状況調査などのために事務所外に出向いた場合、出張手当として1日当り1万円(但し、5万円を限度)を加算。
■ 自己破産
1.着手金 (a)債権者数に応じて、次の金額とする。
10社以下 20万円以内
11社から15社まで 25万円以内
16社以上 30万円以内
※任意整理から自己破産へ移行した場合、自己破産の着手金のみ受領できるものとし、任意整理の着手金との過不足を清算する。
(b)債務金額が1000万円を超える場合 債権者数にかかわらず40万円以内  
(c)夫と妻、親と子等関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続の場合、1人当りの金額は、(a)については5万円を、(b)については10万円を各々減額した金額以内とする。会社と代表者個人の双方から受任する場合の代表個人についても同様とする。  
2.報酬金 免責決定が得られた場合にのみ、上記の着手金基準を上限として受領できる。
■ 個人再生申立事件
1.着手金 住宅資金特別条項を提出しない場合 30万円以内
住宅資金特別条項を提出する場合40万円以内
※任意整理から自己破産へ移行した場合、自己破産の着手金のみ受領できるものとし、任意整理の着手金との過不足を清算する。
2.報酬金 住宅資金特別条項を提出しない場合 30万円以内
住宅資金特別条項を提出する場合40万円
 
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12 刑事事件
■ 起訴前及び起訴後
1.着手金 20万円から50万円の範囲内の額
2.報酬金
(起訴前) 不起訴の場合、20万円から50万円の範囲内の金額
略式命令の場合、上記の額を超えない額
(起訴後) 刑の執行猶予 の場合、20万円から50万円の範囲内の額
求刑された刑が軽減された場合、 上記の額を超えない額
■ 保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立て
1.着手金 10万円から20万円の範囲内の額
2.報酬金 依頼者との協議により、被告事件及び被疑事件のものとは別に受けることができる。
■ 告訴・告発・検察審査の申立て・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続
1.着手金 10万円から20万円の範囲内の額
2.報酬金 依頼者との協議により受けることができる。
13 成年後見開始申立、不在者財産管理人選任、相続放棄申述などの簡易な家事審判申立
(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの)
手数料 10万円から20万円の範囲内の額
14 契約書の作成
作成料 5万円から20万円 ※ただし特殊、高度な専門知識を要する場合、依頼者と協議のうえで別途定める。
15 法律関係調査(判例調査、文献調査、賠償金額の算定など)
5万円から20万円
16 内容証明郵便作成
3万円から5万円の範囲内の額
17 遺言書作成
1.定型な物 10万円から20万円の範囲内の額  
2.非定型な物 経済的な利益の額が
300万円以下の場合 20万円
300万円超え3000万円以下の場合 1%+17万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円
3億円を超える場合 0.1%+98万円
※公正証書にする場合、左記の手数料に3万円を加算します。
18 遺言執行
基本 経済的な利益の額が
300万円以下の場合 30万円
300万円を超え3000万円以下の場合 2%+24万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円
3億円を超える場合 0.5%+204万円
 
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と受遺者との協議により定める額  
遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手続料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。 ※遺言書作成段階で遺言執行者を指定する場合、遺言執行のために弁護士費用を遺言書に明記します。
19 顧問料
事業者の場合 月額2万円から5万円 ※相談の頻度、内容などによって決まります。また金融機関などの高度な専門知識を要する場合の顧問料は左記金額と異なることがあります。
20 日当
半日 (往復2時間を超えて4時間以内)  3万円
一日 (往復4時間以上)  5万円
ご相談、お問い合わせなど、お気軽にご連絡ください。
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