弁護士 東京都千代田区 法律事務所 金融取引トラブル、金融商品、債務整理、商品先物取引、詐欺商法などのご相談は、【本杉法律事務所】まで

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一般民事・家事問題

一般民事・家事問題で取り扱う事業内容としましては、普段の生活で、どなたにでも起こりうる問題です。
特に交通事故、損害賠償、離婚、遺言者作成、遺産分割などを取り扱っています。
ここでは、ご相談、委任の仕方、取り扱う事業内容、当事務所の対応、費用例などを詳しくご説明いたします。
Q1

どのようにして相談、案件の委任を受けていますか。

1
当事務所では、電話で簡単な聞き取りを行なったうえで(この際の電話相談料は無料)、相談者に資料を持参してもらい事務所で面談を行ないます。その場合、法律相談料は30分当たり5,250円(消費税含む)です。1〜2時間の相談で、基本的な方針決定及びその場合の費用を説明いたします。
Q2

どのような相談、案件の委任を受けていますか。

1
相談、案件の委任はあらゆる分野に及びます。
特に、交通事故、離婚、遺産分割、遺言書の作成、損害賠償請求、契約書の作成、成年後見制度、財産管理契約、刑事事件、土地・建物賃貸借事件、土地建物明渡事件が多いです。
Q3

案件の委任を受けた場合、どのような対応をしてもらえますか。

1
<交通事故の場合>
事故の状況、被害の程度を聞き取り、基本的な資料(事故証明、保険証書、医師の診断書など)を検討した上で、加害者側への請求金額を日弁連基準によって算出します。その後、加害者側(多くは任意保険会社)に対して被害金額の請求を行ない、示談交渉を行ないます。過失相殺、後遺症の等級認定も調査したうえで決定します。
2
<離婚事件の場合>
依頼者から事情を聞き取り、相手方に対する請求(離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料)を検討し、内容証明郵便の発送、示談交渉の申し入れ、調停申立を行ないます。
3
<遺産分割の場合>
相続財産の内容、その評価、法定相続分、寄与分または特別受益を検討して、方針を立てます。
4
<その他>
依頼者との面談及び資料の検討に基づいて、方針の決定、費用の説明を行ないます。
Q4

案件を委任した場合、どの位の費用がかかりますか。

1
当事務所の弁護士費用規程をご参考下さい。
ただし事案の難易、労力、依頼者の得られる経済的利益の程度、依頼者の資力に応じて、依頼者と協議をしたうえで決定し、かつその内容は委任契約書に明記します。
Q5

当初、着手金が捻出できない場合はどうなるのですか。

1
当事務所での分割払い、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度の利用が考えられます。
また着手金を抑えて成功報酬金を割り増しにする制度も利用できます。
詳しい内容は遠慮なくご相談下さい。
ご相談、お問い合わせなど、お気軽にご連絡ください。
本杉法律事務所  Tel:03-3556-7441  Fax:03-3556-7442
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