弁護士 東京都千代田区 法律事務所 金融取引トラブル、金融商品、債務整理、商品先物取引、詐欺商法などのご相談は、【本杉法律事務所】まで

本杉法律事務所 東京都 千代田区 麹町 3-7
麹町山口ビル5階
Tel:03-3556-7441
motosugi@hyper.ocn.ne.jp
携帯サイト
QRコード
http://107835502
.ekk.jp/s/i
こちらのQRコードから携帯サイトへアクセスできます。

中小企業の顧問

本杉法律事務所は、中小企業の顧問弁護士を務め、売掛金等の債権回収、賃貸借契約の解約・立ち退き、雇用関係、セクハラ・パワハラ、知的財産権の保全・紛争処理、社長・従業員の個人的な問題といったあらゆる相談事を受けています。
また最近は、中小企業のオーナー社長の高齢化に伴い、「事業承継」の問題にも取り組んでいます。
ここでは、顧問に関する具体例、メリットなどを詳しくご説明致します。
Q1

顧問契約を結ぶとどのようなメリットがありますか。

A
取引先や従業員に対して、社会的信用性やモチベーションの向上につながります。
中小企業の場合、顧問弁護士をおかずに実際にトラブルが発生した後に知り合いの紹介等で弁護士に相談したり、案件を委任するケースが多いのですが、紛争の未然予防、紛争の拡大防止の観点から限界があります。普段から顧問弁護士に業務内容や会社の体制、問題点を知ってもらっていた方が、迅速に対応してもらえ、かつ適切なアドバイスを受けられます。
また特許関係であれば弁理士、登記関係であれば司法書士、税務であれば税理士といった専門家を紹介します。
Q2

顧問弁護士にはどのような相談に乗ってもらえますか。

A
取引先とのトラブルを防止するために契約書の作成や契約書のチェックをします。また社長や従業員の個人的なトラブルにも相談に乗ります。例えば、従業員が会社のお金を着服した場合に警察への被害届の提出、民事上の賠償請求、またセクハラ、パワハラの相談、人事労務関係の相談、債権回収、従業員が個人的に起こした事件(刑事事件、交通事故)についても相談に乗ります。
Q3

顧問料はどの程度かかりますか。

A
月額2〜5万円程の程度となります。相談の内容及び回数に応じて顧問料を決めます。また顧問契約の期間は2年間が基本で、その後更新するか否かは協議して決めます。
Q4

顧問料以外に費用がかかることはありますか。

A
民事上の賠償請求、刑事告訴、示談交渉、債権回収のための仮差押、公正証書の作成といったように法的手段を講じた場合、顧問料とは別に費用がかかります。その場合でも、一般からの依頼より顧問割引いたします(通常料金の8掛け程度)。
ご相談、お問い合わせなど、お気軽にご連絡ください。
本杉法律事務所  Tel:03-3556-7441  Fax:03-3556-7442
お問い合わせはこちら>>
▲ TOPへ戻る
TOP事務所案内金融取引トラブルの解決中小企業の顧問債務整理一般民事・家事問題弁護士費用コラムTOPお問い合わせ
〒102-0083 東京都 千代田区 麹町 3-7 麹町山口ビル5階  【本杉法律事務所】 Tel:03-3556-7441 Fax:03-3556-7442
Copyright (C) 本杉法律事務所. All rights reserved.