弁護士 東京都千代田区 法律事務所 金融取引トラブル、金融商品、債務整理、商品先物取引、詐欺商法などのご相談は、【本杉法律事務所】まで
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債務整理
銀行、サラ金業者、ヤミ金業者等からの借金の整理のお手伝い
をします。
債務整理にも金融の知識・経験を活かします。
また、
債務整理のご相談は無料です。
借金の返済や取り立てで困っている方。弁護士に債務整理を依頼すると、次のようなメリットがあります。
弁護士があなたから依頼を受けたことを債権者に通知すると、以後、債権者があなたに直接返済を 要求したりすることはできなくなります。
借金を整理する方法には、自己破産、任意整理、個人再生などがありますが、弁護士ならばあなたにとってベストな方法を選択してくれます。
毎月の返済額が大幅に減ったり、場合によっては払い過ぎたお金が戻ってくることもあります。
裁判所の手続きが必要な場合でも、弁護士ならば書類を作成するだけではなく、手続きの最後まであなたをサポートしてくれます。
ここでは、
債務整理の方法
や、
弁護士に委任するメリット、参考費用
などを、詳しくご説明いたします。
債務整理の方法としてどのようなものがありますか。
大きく分けて、
1.自己破産
、
2.個人再生
、
3.任意整理
があります。
債務額が100万円以上で収入も乏しく、財産も殆どない場合、自己破産が適切です。また住宅を所有していて手放したくない方は住宅ローン条項を使った個人再生が適切です。また利息制限法を超えた利息を業者に支払っている場合(サラ金)、任意整理で債務額を減らし、または過払い金を取り戻します。10日で1割といった出資法違反の業者(ヤミ金)の場合、支払は一切せず、これまで支払った金員の返還請求をします。
弁護士に委任した場合、どのようなメリットがありますか。
当事務所では委任を受けた場合、当日もしくは翌日には受任通知を発送します。受任通知発送後は、業者への支払は全て一旦停止し、かつ業者からの文書または電話による督促が止まり、債務者は冷静に自分の置かれた状況を把握することができます。
当事務所では、依頼者との面談、方針決定は弁護士が全て行ないます。債務整理の場合でも、どのような方針で臨むか、どのような問題があるか法的知識がないと判断を誤る可能性があります。例えば、一旦、自己破産した債務者が債権者名簿に載せ忘れた債権者に対しても原則として免責の効果が及ぶことを前提に、支払義務の不存在の通知書を送付します。
サラ金業者に10年以上にわたり、元利金の返済を行なっている場合、過払い状態になっているケースが殆どです。当事務所では、サラ金業者に対し、受任通知発送と同時に取引履歴の開示を求め、開示された取引履歴に基づいて再計算を行ない、過払い金の返還請求を行ないます。相手方業者にもよりますが、通常、受任から1か月程度で過払い金の返還請求まで行なっています。
弁護士費用はどの程度かかりますか。
債務整理のご相談は無料
です。そして
1回のご相談の中で、基本的な方針決定及び費用のご説明
までいたします。
<任意整理を受任した場合>
債権者1社当たり2万円の着手金(ただし最低金額は5万円)、成功報酬金として債権者1社当たり2万円の解決金に、減額した金額の1割、過払い金の2割の金額を加えた金額が発生します。
<自己破産の場合>
原則として着手金20万円、免責決定が得られた場合、成功報酬金として20万円がかかります。また管財人が選任された場合、予納金として別途20万円がかかります(東京地裁)。
<個人再生の場合>
住宅ローン条項を使わない場合は着手金として30万円、認可決定が下りた場合は成功報酬金として30万円、また住宅ローン条項を使う場合は着手金として40万円、認可決定が下りた場合は成功報酬金として40万円がかかります。
なお資力の乏しい方の場合、当事務所には弁護士費用の分割払い、報酬金の積み立て制度があります。
また収入が乏しい方の場合、
任意整理・自己破産・個人再生
いずれにおいても日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度を利用することができます。
ご相談、お問い合わせなど、お気軽にご連絡ください。
本杉法律事務所 Tel:03-3556-7441 Fax:03-3556-7442
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